○精華町交流ホールの設置及び管理に関する条例
平成13年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、精華町交流ホール(以下「交流ホール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の地域活動の振興と住民福祉の増進を図るとともに町民文化の向上に寄与するため、交流ホールを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 精華町交流ホール
位置 精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
(使用の許可)
第3条 交流ホールの使用を希望する者は、所定の様式により使用許可の申請を行い、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、交流ホールの使用を不適当と認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、交流ホールの管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、交流ホールの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀をみだす恐れがあると認められるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(3) 映画会、演劇その他の興行等で、直接営利を目的とすると認められるとき。
(4) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げる恐れがあると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取り消し等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限、若しくは停止させることができる。なお、使用の許可を取り消し、又は制限、若しくは停止した場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じることがあっても、町長はこれに対してその責任を負わない。
(2) 使用者が、第4条第1項の規定に基づく条件に違反したとき。
(3) 使用者が、第4条第2項各号に該当する事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第8条の規定に違反したとき。
(5) その他町長が管理上やむをえない理由があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者等の責務)
第8条 交流ホール及び付属設備を使用する者又は利用する者(以下「利用者等」という。)は、ホール内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者等は、交流ホールを使用するときは、善良な管理を怠ってはならない。
3 利用者等は、その使用が終ったとき、又は使用を開始した後に使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を現状に復さなければならない。
(使用目的の変更等の禁止)
第9条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者等は、交流ホールの施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、交流ホールの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の精華町交流ホールの設置及び管理に関する条例の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条第1項関係)
交流ホール使用料
区分 単位時間 | 基本使用料 | 冷暖房費 | |
平日 | 土曜日、日曜日及び祝日 | ||
1時間 | 830円 | 1,250円 | 410円 |
機器等使用料
機器名 | 使用料 |
マイク設備一式 | 520円 |
移動式舞台一式 | 520円 |
展示パネル1枚 | 100円 |
(備考)
(1) 付属設備の使用料は、施設使用許可時間を単位とする。
(2) 付属設備を部分的に使用する場合も同額とする。