○精華町地域福祉センターかしのき苑設置及び管理に関する条例
平成5年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、精華町地域福祉センターかしのき苑(以下「かしのき苑」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 社会福祉活動を進めかつ保健福祉の増進を図るために地域住民の福祉施設としてかしのき苑を設置する。
(名称及び位置)
第3条 かしのき苑の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 精華町地域福祉センターかしのき苑
位置 精華町大字南稲八妻小字砂留22番地の1
(使用の許可)
第4条 かしのき苑の施設又は付属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、かしのき苑の管理上必要があると認めるときは、使用許可について条件をつけることができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は次の各号の一に該当する場合は使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀をみだす恐れがあると認められるとき
(2) 施設又は付属設備を破損し、又は滅失する恐れがあると認められるとき
(3) 公益上支障があると認められるとき
(4) その他の管理上支障があると認められるとき
(使用目的の変更等の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合、使用者が損害を受けても、町はその責を負わない。
(1) 第4条第1項の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき
(2) 第4条第2項の許可条件に違反したとき
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき
(4) 第5条各号の一に該当する事由が生じたとき
(使用者の義務)
第8条 使用者は、かしのき苑を使用するときは、善良な管理のもとに使用しなければならない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 入場者は、かしのき苑の施設又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、公益上その他の特別の理由があるときは、使用料を減免し又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成5年4月規則第12号で、同5年4月9日から施行)
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の精華町地域福祉センターかしのき苑設置及び管理に関する条例の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
単位 円
使用場所 | 使用時間 | 使用日・料金 | ||
ふれあい大ホール | 施設使用料 | 1時間 | 平日 | 1,880 |
日曜 | 2,260 | |||
料理教室 | 施設使用料 | 1時間 | 平日 | 830 |
日曜 | 1,000 | |||
創作室 | 施設使用料 | 1時間 | 平日 | 730 |
日曜 | 880 | |||
和風研修室 軽運動室 交流広間(東) | 施設使用料 | 1時間 | 平日 | 620 |
日曜 | 750 | |||
会議室A 会議室B 会議室C 会議室D 会議室E 談話室 交流広間(中) 交流広間(西) | 施設使用料 | 1時間 | 平日 | 520 |
日曜 | 620 | |||
温水プール | 団体使用 | 1時間 | 平日 | 1,460 |
日曜 | 1,760 | |||
入浴料 | 個人使用 | 満12歳以上 200 満6歳以上満12歳未満 100 満6歳未満 無料 |
(備考)
営利を目的とする場合は、上記金額の10割増しとする。
別表第2(第10条関係)
単位 円
備付室名 | 機器等名 | 使用料 |
ふれあい大ホール | 音響設備一式 | 3,140 |
照明設備一式 | 3,140 | |
カラオケ設備・マイク2本付一式 | 3,140 | |
ピアノ | 1,040 | |
交流広間 | カラオケ設備一式 | 2,090 |
マイク設備一式 | 520 | |
談話室 | カラオケ設備一式 | 1,040 |
和風研修室 | 茶道具一式 | 1,040 |
各室共通 | OAボード(コピー用紙別) | 520 |
スライド映写機 | 520 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 520 | |
スライド式スクリーン | 520 | |
簡易音響設備(アンプ一式) | 520 | |
衝立(一脚) | 200 | |
和太鼓(大1 小4)一式 | 1,040 |
(備考)
(1) 使用料は、施設使用許可日時を単位とする。
(2) 部分的に使用する場合も、同額とする。