○精華町地区集会所(公民館)設置基準規則
昭和48年2月9日
規則第1号
第1条 建築基準面積は次の算式による。
建築基準面積=1.65m2×当該地区の世帯数
第2条 用地の必要基準面積は次の算式による。
必要基準面積=建築基準面積×(10/7)
第3条 標準建築単価は、次のとおりとする。
当該集会所の実際に要する新増築工事費(建築、電気設備及び機械設備の合計)の1平方メートル当たりの単価
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から適用し、昭和47年度事業分から適用する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町地区集会所(公民館)設置基準規則は、平成19年4月1日から適用する。