○住民利用型複写機及び印刷機の取扱規則

平成13年8月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民の利便性の向上を目的として設置するコインラック式複写機及び印刷機(以下「機械」という。)の取扱いについて定める。

(設置場所)

第2条 機械の設置場所は、次のとおりとする。

精華町役場交流スペースベンダーコーナー 複写機1台 印刷機1台

(機械の管理)

第3条 機械の管理は、次に掲げる所管課が行う。

(1) 複写機の管理は、住民部総合窓口課が行う。

(2) 印刷機の管理は、総務部総務課が行う。

(機械の利用者)

第4条 機械の利用者は、町内在住者及び町内在勤者とする。

(機械の利用制限)

第5条 町長は、次の各号に該当すると認める場合、機械の利用を制限することができる。

(1) 営利を目的とする場合

(2) 著作権侵害等違法な行為に使用される場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(機械の利用料)

第6条 機械の利用料は、別表のとおりとする。

(機械の利用時間)

第7条 機械の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

利用料

複写機

単色(A3版まで)

1枚につき10円

多色(A3版まで)

1枚につき50円

単色(A4版)光沢紙

1枚につき40円

多色(A4版)光沢紙

1枚につき80円

印刷機

片面(A3版まで)

1製版(100枚まで)につき100円

両面(A4版まで)

備考 複写機により1枚の両面に複写する場合の利用料は、2枚として額を算定する。

住民利用型複写機及び印刷機の取扱規則

平成13年8月22日 規則第15号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 住民生活
沿革情報
平成13年8月22日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第14号
平成29年9月18日 規則第12号
令和5年9月7日 規則第34号