○住民票における方書記載に関する事務処理要綱

平成11年12月10日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の本旨を達成するため、住民票に方書記載を行うことにより、住民の正確な把握に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 町長は、法第7条に規定する住民票の記載事項に関して、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け保発第39号、自治振第150号等厚生省保険局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に基づき、マンション及びアパート等名(以下「方書」という。)を記載することができる。

(方書申請)

第3条 マンション及びアパート等の所有者は、第1条の目的を達成するため入居が始まる7日前までに、町長に方書登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を申請しなければならない。この場合において、当該所有者が管理等を委託しているときは、その委託された管理者がこの申請をすることができる。

(方書登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請がマンション及びアパート等の所有者又は当該所有者から委託された管理者(以下「所有者等」という。)から提出されたときは、その申請書に基づいて登録を行い、住民の利便にそぐわないと判断したときは、補正又は却下することができる。

2 町長は、前項の申請書において軽易な補正については、職権により訂正し、登録するものとする。

3 町長は、第1項の申請書が提出されないときは、職権により登録することができるものとする。

(方書申請の変更)

第5条 所有者等は、第4条第1項による申請した内容に変更が生じた場合は、第3条の規定により速やかに再度申請しなければならない。

(方書登録の通知)

第6条 町長は、第4条の規定に基づき登録した場合は、方書登録通知書(別紙様式第2号)により所有者等に通知するものとする。

(調査)

第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは調査することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年1月29日から施行する。

(住民票の記載事項に方書を登録した者等の処置)

2 この要綱における前項ただし書きの施行前において、住民票を作成した者又はその世帯に転入した者に関しては、なお従前の例による。ただし本人等が書面等により住民票に方書を記載するよう希望した場合等は、前項ただし書き施行後に町長は住民票に方書を記載するものとする。

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住民票における方書記載に関する事務処理要綱

平成11年12月10日 要綱第13号

(平成11年12月10日施行)