○住民票における方書記載に関する事務処理要綱
平成11年12月10日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の本旨を達成するため、住民票に方書記載を行うことにより、住民の正確な把握に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 町長は、法第7条に規定する住民票の記載事項に関して、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け保発第39号、自治振第150号等厚生省保険局長、自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)に基づき、マンション及びアパート等名(以下「方書」という。)を記載することができる。
(方書登録)
第4条 町長は、前条の規定による申請がマンション及びアパート等の所有者又は当該所有者から委託された管理者(以下「所有者等」という。)から提出されたときは、その申請書に基づいて登録を行い、住民の利便にそぐわないと判断したときは、補正又は却下することができる。
2 町長は、前項の申請書において軽易な補正については、職権により訂正し、登録するものとする。
3 町長は、第1項の申請書が提出されないときは、職権により登録することができるものとする。
(調査)
第7条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要と認めるときは調査することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則