○精華町墓地の設置及び管理に関する条例

平成2年7月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、精華町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 墓地の名称、位置及び区画数は、次のとおりとする。

名称

位置

区画数

東区共同墓地公園

精華町大字祝園小字水車28番地

135

(遵守事項)

第3条 墓地の使用者は、墓地内の秩序を尊重し、町長の指示に従わなければならない。

2 町長は、墓地を常に清潔にするとともにその保全に努めなければならない。

(使用承認)

第4条 墓地を使用しようとする者は、町長に使用の承認を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないものとする。

(使用料)

第5条 墓地を利用する者は、別に定める額の使用料を納付しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

精華町墓地の設置及び管理に関する条例

平成2年7月7日 条例第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第4章 公衆衛生
沿革情報
平成2年7月7日 条例第15号
平成18年3月31日 条例第15号