○精華町町民健康づくり推進協議会設置規則
昭和55年1月5日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、精華町町民健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康づくり対策の推進を図るため、本町に町民健康づくり推進協議会を設置する。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の代表者
(2) 医師会等の保健医療機関の代表者
(3) 町内の健康づくりを目的とした組織、学校等の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) 町民から公募する者
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 町長は、委員から辞退の申出があつたとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であつても当該委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(協議会の任務)
第7条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議企画する。
(1) 地域における保健衛生思想の普及、向上に関すること。
(2) 健康づくり運動の普及、及び実践に関すること。
(3) 保健栄養指導に関すること。
(4) 食生活改善等地域の健康づくりを目的とした組織の育成に関すること。
(5) 健康増進計画の策定に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、町民の健康づくりに関すること。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。