○精華町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年3月17日

要綱第4号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種により健康被害が生じた場合の適正かつ円滑な処理に資するため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、町長、地区医師会代表、京都府山城南保健所長及び学識経験者とする。

3 学識経験者は、京都府医師会長の推挙により、京都府知事が推薦した者とする。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(3) その他、健康被害発生にともなう必要な事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、町長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉環境部健康推進課において処理する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第6号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

精華町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成4年3月17日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成4年3月17日 要綱第4号
平成20年3月28日 要綱第6号
平成23年3月31日 要綱第20号