○予防接種に関する規則
昭和46年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種に関するすべての法令を遵守し住民の健康保持、疾病予防、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(予防接種を行う範囲)
第2条 この規則において予防接種とは、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期及び臨時の予防接種とする。
(予防接種の委託)
第3条 前条の予防接種に関する医療業務は、次に掲げるものに委託するものとする。
(1) 別に定める町医
(2) 医師会
(3) 医療機関
2 前項の委託については、別に契約書を締結するものとする。
(予防接種事故の措置)
第4条 万一、被接種者に不測の事故が生じた時は、国並びに京都府の予防接種事故の救済措置運営要領及び同取扱要領に準ずる。
(公務災害補償)
第5条 町医の公務災害補償については、精華町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和55年条例第26号)の規定を適用する。
第6条 その他必要な事項については、町長、別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。