○精華町医設置規程
昭和26年12月26日
規程第5号
(設置)
第1条 町の行う予防接種、健康診査等衛生業務の円滑な実施のため、町医を置く。
(嘱託)
第2条 町医は、町長之を嘱託する。
附則
この規程は、昭和26年4月1日から適用する。
附則(平成15年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
○精華町医設置規程
昭和26年12月26日
規程第5号
(設置)
第1条 町の行う予防接種、健康診査等衛生業務の円滑な実施のため、町医を置く。
(嘱託)
第2条 町医は、町長之を嘱託する。
附則
この規程は、昭和26年4月1日から適用する。
附則(平成15年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
昭和26年12月26日 規程第5号
(平成18年3月31日施行)
◆ | 昭和26年12月26日 | 規程第5号 |
◇ | 平成15年8月4日 | 規程第10号 |
◇ | 平成18年3月31日 | 規程第6号 |