○精華町医設置規程

昭和26年12月26日

規程第5号

(設置)

第1条 町の行う予防接種、健康診査等衛生業務の円滑な実施のため、町医を置く。

(嘱託)

第2条 町医は、町長之を嘱託する。

この規程は、昭和26年4月1日から適用する。

(平成15年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

精華町医設置規程

昭和26年12月26日 規程第5号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和26年12月26日 規程第5号
平成15年8月4日 規程第10号
平成18年3月31日 規程第6号