○精華町訪問介護利用支援事業実施要綱
平成12年6月30日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護を受ける際の利用者負担額を軽減することにより、在宅における要介護者等の日常生活上の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。
2 この要綱において「低所得世帯」とは要介護者等の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となるもの(以下「生計中心者」という。)の前年分所得税が非課税である世帯(生活保護法による被保護世帯を含む。)をいう。
3 この要綱において「利用者負担額」とは、法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した訪問介護に要する費用の額の百分の十に相当する額をいう。
4 この要綱において「指定居宅サービス事業者」とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱の規定による利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は本町の介護保険の被保険者であって、低所得世帯に属するもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法施行前1年の間にホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等。ただし、満65歳以前の障害を原因として身体障害者手帳の交付を受けている者を除く。
(2) 満65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等
(3) 法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当する者
2 前項第1号に掲げる者の属する世帯が低所得世帯でなくなった場合、以後低所得世帯となった場合においても対象者とならないものとする。
(軽減の範囲及び方法)
第4条 利用者負担額を軽減する範囲は、利用者負担額に十分の七を乗じた額の範囲内とする。
2 町長は、対象者が指定居宅サービス事業者から訪問介護を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス事業者に支払うべき利用者負担額を、その者に代わり、前項の規定の範囲内において支払うことにより、その負担の軽減を図るものとする。
(認定の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の認定証の有効期間は、申請のあった日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
(認定証の提示)
第8条 軽減の認定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、指定居宅サービス事業者による訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者は、次の事由に該当する場合は、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更が生じたとき。
(2) 住所の変更が生じたとき。
(3) 生計中心者の変更が生じたとき。
(認定証の返還)
第10条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
(不正利得の徴収等)
第11条 偽りその他不正の手段によって、この要綱により利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、町長は、その者から軽減を受けた価額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年要綱第41号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。