○精華町居宅介護支援事業者等連絡協議会設置要綱
平成12年6月1日
要綱第30号
(設置)
第1条 精華町における介護保険制度の円滑な運営を図るため、精華町居宅介護支援事業者等連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 円滑な各種サービスの連携に関すること。
(2) サービスの質の向上に関すること。
(3) 総合的なサービス提供量の把握に関すること。
(4) 介護保険制度の運営と課題についての調査研究に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、精華町において介護サービスを提供する次の者をもって組織する。
(1) 居宅介護支援事業者
(2) 居宅サービス事業者
(3) その他協議会に必要と認められる者
2 協議会の下に必要に応じて専門職並びに介護サービス種目ごとに部会を置くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、会長及び副会長は、代表者の中から互選によりこれを決める。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(招集)
第5条 協議会は必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(秘密の保持)
第6条 会員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 協議会に関する庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される協議会は、第5条の規程にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要綱は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。