○精華町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱

平成13年5月16日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差し止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別な事情がないにもかかわらず、当該国保税の納期限から1年を経過するまでの間に国保税を納付しない世帯主とする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯。

(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより国保税を納付することができないと認められる場合

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。

 ア~エに類する事由があったとき。

(被保険者証の返還等)

第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格証明調査書(別記様式第1号)を作成するものとする。

2 当該国保税の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない世帯に対しては、前条に規定されている場合を除き、別記様式第2号により弁明の機会を付与するものとする。

3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(別記様式第3号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(資格証明書の交付)

第5条 前条第3項の通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(別記様式第4号)を添えて資格証明書を交付するものとする。

2 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、規則第5条の7第2項の規定に基づき、その有効期限が過ぎた時点をもって返還があったものとみなし、資格証明書を交付するものとする。

3 第2条の規定により資格証明書を交付したときは、資格証明書交付台帳(別記様式第5号)を作成し、その後の異動等を管理するものとする。

(被保険者証の交付)

第6条 前条により資格証明書の交付を受けている世帯で、滞納している国保税を完納したとき、又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

2 前項の規定により被保険者証の交付を受けようとする者には、特別の事情に関する届(別記様式第6号)又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等に関する届(別記様式第7号)を直ちに提出させるものとする。

3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、国保税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。

(特別療養費の支給)

第7条 資格証明書により診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(別記様式第8号)を提出させるものとする。

2 特別療養費の申請書を受付けるときは、当該世帯主に対し町が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納国保税に充当するよう、指導するものとする。

3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部の国保税への充当を承諾した場合は、国保税への充当承諾書(別記様式第9号)を提出させるものとする。

(保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止)

第8条 世帯主が当該国保税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該国保税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

なお、この場合施行令第1条に規定する特別の事情がある場合は世帯主に対し別記様式第5号による届出書を提出させるものとする。

また、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合、施行令第1条に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。

2 前項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表(別記様式第10号)を作成し、必要事項を記入するとともに、特別療養費の支払いの一時差止について(別記様式第11号)により世帯主宛通知するものとする。

3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している国保税の額を超えない額とする。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第9条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している国保税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に通知(別記様式第12号)して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除することができるものとする。

2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている場合は、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(納付指導等の継続)

第10条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

(平成20年要綱第18号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止…

平成13年5月16日 要綱第19号

(平成24年3月30日施行)