○精華町福祉タクシー等事業実施要綱
平成4年7月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金及び障害者が利用する自動車のガソリン等の代金(以下「ガソリン代」という。)の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー等」とは、要綱の実施に関し、町と契約を結んだタクシー事業者が所有するタクシー及びガソリン給油所をいう。
(対象者)
第3条 福祉タクシー等を利用できる者は、町内に居住する者で、次の各号の一に該当する在宅の障害者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている在宅の者で、次のいずれかの障害を有する者
ア 視覚の障害程度が1級又は2級の者
イ 下肢又は移動機能の障害程度が1級又は2級の者(一上下肢の障害程度が1級又は2級のうち、下肢の障害程度が3級の者を含む。)
ウ 体幹機能の障害程度が1級又は2級の者
エ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害程度が1級の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)の規定に基づき療育手帳の交付を受けている在宅の者で、かつ障害程度記載に「A」の表示がなされている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項による障害程度等級が1級及び2級に該当する者であって、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
(4) その他町長が特に利用を必要と認める者
(申請手続き)
第4条 福祉タクシー等を利用しようとする者は、精華町福祉タクシー等利用券交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用券)
第6条 精華町福祉タクシー等利用券(別記様式第3号。以下「利用券」という。)は、1枚100円券とし、その有効期間は、交付の日から該当年度の末日までとする。
2 交付する利用券は、1か月につき10枚とし、申請の日の属する月の翌月から起算して、申請の日の属する年度の3月までの月数分を一括して交付する。ただし、4月中の申請については、12か月分として120枚交付する。
3 前項の規定にかかわらず、翌年度分に係る更新申請については、2月1日から申請を受け付けることができるものとする。
4 利用券は、同一年度内での再交付は行わない。
(利用方法)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、この要綱により福祉タクシー等を利用する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳精神障害者保健福祉手帳を常に携行し、タクシー乗務員及びガソリン給油所員から提示を求められた時は、これを提示しなければならない。ただし、第3条第4号の該当者を除く。
2 タクシー料金及びガソリン代は、利用券及び現金で支払わなくてはならない。この場合において、該当料金の100円未満については、利用券を使用することはできない。
(不正使用等の禁止)
第9条 利用者は利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命じるとともに利用券の不正使用相当額について、返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第14号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町福祉タクシー等事業実施要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱を施行するために必要な申請、その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。
附則(平成26年要綱第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第2号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。ただし、別記様式第2号、別記様式第3号及び別記様式第4号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。