○精華町重度聴覚音声言語障害者緊急通報手話通訳者派遣事業実施要綱

平成12年8月25日

要綱第39号

(目的)

第1条 この要綱は、重度聴覚音声言語障害者(以下「障害者」という。)に対し緊急通報用ファックスによる緊急連絡等の手段を確保するとともに健康相談、助言を行い、又、緊急通報用ファックスの送信を受けた場合、精華町重度聴覚音声言語障害者緊急通報手話通訳者派遣事業(以下「事業」という。)の登録のあった手話通訳者に派遣依頼を行い、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施体制)

第2条 この事業は、町が社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会に委託し(以下「受託団体」という。)、受託団体は、緊急通報に伴い手話通訳者の派遣を希望する障害者と派遣手話通訳者の調整を行なうものとする。

2 消防本部は、障害者から登録のあった手話通訳者に派遣依頼を行なうものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者2級若しくは3級又は音声言語障害3級の者をいう。

2 この要綱において、緊急通報用ファックス(以下「ファックス」という。)は、消防本部の緊急通報用ファックス専用回線への登録のことをいう。

3 この要綱において、手話通訳者の派遣依頼とは、障害者から事業の利用に際し受託団体登録の手話通訳者へ派遣依頼を行なうことをいう。

(対象者)

第4条 ファックス利用の対象者は、本町に住所を有する障害者で、その居宅にファックス機器が設置されているものとする。

(申請)

第5条 事業の利用を希望する障害者は、精華町緊急通報用ファックス利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書提出に際しては、近隣協力者等の中から2名以上の協力者を協力員選任届(別記様式第2号。以下「選任届」という。)により決めるものとし、緊急通報に伴い手話通訳者の派遣を希望する障害者は、受託団体と協議、調整の上、手話通訳者2名の届け出を行なうものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項及び第2項の申請書及び選任届を受理したときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、精華町緊急通報用ファックス利用決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承諾書)

第7条 前条によりファックス利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、承諾書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(消防本部への報告)

第8条 町長は、前条の承諾書を提出した利用者について、精華町緊急通報用ファックス利用決定報告書(別記様式第5号)により消防本部へ報告するものとする。

(費用負担)

第9条 障害者が利用する事業にかかるファックス機器の基本料金(付加料金を含む。)及び通話料金並びに機器維持管理費は、利用者の負担とする。

2 町は、受託団体から手話通訳者の派遣に関し費用の請求があった場合、予算の範囲内において委託料を支払う。

(利用の変更)

第10条 利用者は、事業を利用しなくなった場合、又は住所その他等の申請事項に変更があったときは、申請書を町長に提出しなければならない。

(協力員及び手話通訳者の協力)

第11条 協力員及び手話通訳者は、緊急通報を受けた場合、利用者の容態等の確認を行い、必要に応じて消防本部職員等が行う救護支援活動に協力するものとする。

(手話通訳者の活動報告)

第12条 手話通訳者が事業に従事した時は、従事した日時、時間数及び従事した内容等について、手話通訳者活動報告書を受託団体に提出しなければならない。

(留意事項)

第13条 受託団体は、事業を実施するにあたり、町及び民生委員等と連絡を密にするとともに、関係者の協力を得られるように配慮するものとする。

2 手話通訳者は、事業により知り得た個人の秘密については、これを守らなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町重度聴覚音声言語障害者緊急通報手話通訳者派遣事業実施要綱

平成12年8月25日 要綱第39号

(平成12年8月25日施行)