○精華町障害者基本計画策定委員会設置条例

平成12年12月27日

条例第34号

(目的及び設置)

第1条 本町における障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的、かつ、計画的な推進を図るための精華町障害者基本計画(以下「障害者基本計画」という。)策定に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として精華町障害者基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、障害者基本計画の策定に関する事項について調査及び審議を行い、町長に答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員19人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 1人以内

(2) 関係団体の代表者 10人以内

(3) 関係行政機関の代表者 5人以内

(4) 一般公募の町民 3人以内

3 一般公募の町民の選考方法については、別に定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議の期間とし、審議が終了したときは、解任されるものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、専門的な調査研究に従事する専門委員を委嘱することができる。

2 前項において町長は、第3条第2項第1号に規定する学識経験を有する者を専門委員に委嘱することができる。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときに、解任されるものとする。

(専門部会)

第8条 会長が必要と認めるときは、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもってあてる。

3 部会に属する委員は、会長が指名する。

(意見の聴取)

第9条 会長は、委員会において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉環境部社会福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初の委員会の招集は、第6条の規定にかかわらず、町長が行う。

(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町障害者基本計画策定委員会設置条例

平成12年12月27日 条例第34号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成12年12月27日 条例第34号
平成18年6月28日 条例第35号
平成23年3月31日 条例第1号
令和元年6月25日 条例第7号