○精華町高齢者用電話機等設置事業運営要綱

平成12年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び重度身体障害者の日常生活に寄与するため、高齢者世帯又はひとり暮らし高齢者及び重度心身障害者等(以下「高齢者等」という。)の居宅に本町が加入者となって高齢者用電話機等(以下「電話機等」という。)を設置し、安否の確認、各種の相談及び助言を行うことにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 電話機等の設置を受けることができる世帯は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者等の世帯で、その居宅に電話機等が設置されておらず、かつ、次の各号の一に該当する世帯とする。

(1) 高齢者等が、所得税非課税者で身体に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(2) 高齢者等が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害等級1級及び2級の者で、慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(3) 高齢者等が、療育手帳の交付を受けた総合判定「A」の者で、心身に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯

(4) その他町長が特に必要と認める世帯

(申請)

第3条 電話機等の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精華町高齢者用電話機等設置申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、在宅介護支援センターの訪問調査後内容を審査の上、精華町高齢者用電話機等設置決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(電話機等の貸与)

第5条 町長は、前条により設置の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、電話機等を貸与する。

(契約の締結)

第6条 借受人は、精華町高齢者用電話機等設置契約書(別記様式第3号)により町長と契約を締結し、契約事項を遵守しなければならない。

(経費の負担)

第7条 経費の負担は、次のとおりとする。

(1) 電話架設費及び加入料は、町の負担とする。

(2) 基本料金、通話料金及び維持管理に必要な経費は、借受人が負担するものとする。

(届出)

第8条 借受人は、電話機等に関し次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる書類を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(1) 第3条に規定する申請書の記載内容に変更が生じたとき、又は電話機等を破損したときは、電話機等に関する届出書(別記様式第4号)による。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったときは、精華町高齢者用電話機等設置事業資格消滅届(別記様式第5号)による。

(管理等)

第9条 借受人は、借受けの目的に従って使用し、善良な管理者の注意をもって、電話機等を維持管理しなければならない。

2 借受人は、故意又は重大な過失により電話機等を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第10条 借受人は、電話機等に関する一切の権利義務及び当該電話機等を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 借受人は、当該電話機等を営利、その他これに準ずる目的に使用してはならない。

(取消等)

第11条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、電話機等の貸与を取消し、既に設置した電話機等を撤去することができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなった場合

(2) この要綱に違反した場合

(3) 当該電話機等の管理及び利用に関し、町長又は電話会社の指示に従わなかった場合

(4) 電話料金を所定の期日までに支払わなかった場合

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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精華町高齢者用電話機等設置事業運営要綱

平成12年3月31日 要綱第8号

(平成12年3月31日施行)