○精華町在宅介護支援センター事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第22号
精華町在宅介護支援センター事業実施要綱(平成6年要綱第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅介護等に関する総合的な相談に応じるとともに、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように、行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、必要に応じ在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の設置を行うものとする。
2 町長は、すべての支援センターを包摂する連絡支援体制の基幹となる支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)を1か所設置するものとする。
3 町長は、基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)を地域の実情に応じ設置するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。
(1) 地域の要援護高齢者等の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(2) 在宅介護等についての総合的な相談に応じ、指導を行うこと。
(3) 地域の要援護高齢者等やその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(4) 町の公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、個別の要援護高齢者等及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。
(5) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)の配置を行うこと。
(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(7) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(8) 相談協力員に対する定期的な研修会並びに支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(9) その他設置目的から実施することが適当と認められる事業を行うこと。
2 基幹型支援センターは、地域型支援センターを支援し、次の各号に掲げる事業を地域型支援センターと密接な連携を図り行うものとする。
(1) 地域ケア会議の開催
(2) 地域型支援センターにより把握され、及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。
(3) 在宅福祉サービス及び介護保険サービス情報等集約した情報を他の支援センター及び介護支援専門員に提供すること。
(4) 介護支援専門員の育成、研修及びケアプランの作成指導等、支援センター運営協議会の設置及び定期的な開催
(利用料)
第5条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(事業の実施)
第6条 支援センターは、事業の実施に当たって、年間の事業計画を定めるとともに、年間事業計画に基づき、月間の事業計画を作成し計画的に事業を実施するものとする。
2 支援センターは、当該併設施設で行う在宅サービス等の緊急利用が可能となるよう体制を確保するものとする。
3 支援センターは、介護方法等の相談に対して、終日これに対処できるよう事業を実施しなければならない。
4 支援センターは、相談を受けた場合には、速やかに必要な活動を展開するものとする。
(職員の配置)
第7条 支援センター運営事業を行うに当たっては、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。
(イ) 地域型支援センター
社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人
(ロ) 基幹型支援センター
① 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師のいずれか1人
② 看護師、介護福祉土のいずれか1人
ただし、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療職種を組み合わせて配置するものとする。この場合において、①及び②に加えて、介護支援専門員を配置することができるものとする。
(プライバシーの保護)
第8条 町長は、事業の実施に当たって利用者及びその世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、支援センターを十分指導するものとする。
(委託)
第9条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するために事業の運営の全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託するものとする。
(報告及び調査等)
第10条 町長は、事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、相談内容処理状況等について月1回以上定期的に報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。