○精華町在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業実施要綱
平成5年12月1日
要綱第26号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の高齢者等の介護者が、近親者や近隣住民の協力を得て、ホームヘルパー派遣事業、ショートステイ事業、デイサービス事業等の在宅福祉制度(以下「在宅福祉制度」という。)を利用しながら、町が実施する文化・教養行事、旅行等へ参加することにより介護者の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に居住し身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を要するおおむね65歳以上の者等を介護する者(以下「介護者」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、介護者が次の各号に掲げる行事等に集団又は個人で参加することにより行うものとする。
(1) 介護者の交流会
(2) 文化・スポーツ等の観覧又は観劇
(3) 旅行、近隣旅館への宿泊等
(4) その他前各号に準じる事業
(利用の申請)
第4条 介護者がこの事業の利用を希望するときは、「在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業利用申請書」(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があり、同時に在宅福祉制度の利用を希望する場合は、必要に応じ該当する在宅福祉制度の申請書を提出させることができる。
(費用)
第5条 利用者は、この事業の実施に要する利用者1人あたりの経費の1割相当額を負担するものとする。
(支援体制)
第6条 町長は、この事業に係る行事等の広報を積極的に行い、また、介護者等がこの事業を利用しやすいようにするため、在宅福祉制度による支援を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
2 町長は、この事業に参加した介護者の組織化、グループ化に努め、また、事業実施後においても、介護者の共通の問題が介護者同士で話し合われるよう支援に努めるものとする。
(事業の委託等)
第7条 この事業の実施にあたっては、利用者の決定等に関する事務を除き、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。なお、この事業は、他の市町村と共同で実施することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成5年12月10日から施行する。
附則(平成12年要綱第4号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町在宅高齢者等介護者リフレッシュ事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。