○精華町在宅高齢者介護者激励金支給要綱

平成4年7月1日

要綱第11号

精華町在宅ねたきり老人介護者激励金支給要綱(平成3年4月1日要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者を介護する者に対し、在宅高齢者介護者激励金(以下「激励金」という。)を支給し、激励することにより在宅高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に定める用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 要介護高齢者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5の要介護状態が3か月以上継続している満65歳以上の者

(2) 介護者とは、要介護高齢者と同居し、若しくは要介護高齢者を常時直接介護している配偶者若しくは3親等内の親族又はこれらに準じる者として特に町長が認めた者

(支給要件)

第3条 町長は、次の各号に該当する場合を除き、毎年2月1日(以下「基準日」という。)において、精華町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている要介護高齢者の介護者に激励金を支給する。

(1) 基準日において、要介護高齢者が特別養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所しているとき又は介護療養型医療施設、介護老人保健施設、病院等に引き続き3か月を越えて入院若しくは入所しているとき。

(2) 要介護高齢者が基準日前6か月以内に町外から転入してきたとき。

2 前項の激励金は、毎年度要介護高齢者の主たる介護者1人に1回限り支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、3万円とする。

(支給の申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする介護者は、精華町在宅高齢者介護者激励金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を基準日の属する月の15日(以下「申請期日」という。)までに町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請期日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到達する日曜日等でない日を申請期日とする。

(受給資格の認定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、支給の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前条の審査により激励金の受給資格を有すると認めたときは、当該介護者に精華町在宅高齢者介護者激励金支給通知書(別記第2号様式)を通知するものとする。

3 町長は、前条の審査により激励金の受給資格を有しないと認めたときは、当該介護者に精華町在宅高齢者介護者激励金不支給通知書(別記第3号様式)を通知するものとする。

(支給時期)

第7条 激励金は、基準日の属する月の翌月の末日までに支給するものとする。

(状況調査)

第8条 町長は、必要と認めたときは、受給者に対して受給資格の有無について報告を求め、又は調査をすることができる。

(激励金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、激励金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年要綱第9号)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年要綱第11号)

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年要綱第16号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町在宅高齢者介護者激励金支給要綱

平成4年7月1日 要綱第11号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成4年7月1日 要綱第11号
平成5年11月17日 要綱第25号
平成9年7月1日 要綱第9号
平成10年7月1日 要綱第11号
平成12年3月31日 要綱第16号
平成19年3月6日 要綱第4号
平成24年3月15日 要綱第8号
平成24年7月9日 要綱第27号
令和2年3月31日 要綱第13号