○精華町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、食事の調理が困難な在宅の高齢者等に対し、在宅高齢者等配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を実施し、当該高齢者の自立と健康の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容等)
第2条 配食サービスは、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により利用者に昼食の提供を行うとともに、配食時に当該利用者の安否を確認し、健康状態等に異状が認められる場合は、保健、医療及び福祉のサービスの提供機関等へ連絡を行う事業とする。
2 配食サービスは、社会福祉法人精華町社会福祉協議会、その他社会福祉法人及び民間業者等(以下「委託先」という。)に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 配食サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する満65歳以上の者(65歳未満の者であって、特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者等」という。)の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者とする。
(利用の申込み)
第4条 配食サービスを利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申込者」という。)は、在宅高齢者等配食サービス利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 配食サービスを必要としない日が発生したときは、配達予定日の2日前までに委託先の長に連絡すること。
(2) 配食サービスを必要としなくなったときは、直ちに町健康福祉環境部高齢福祉課に連絡すること。
(利用回数及び利用料)
第7条 利用者は、町長が別に定める回数を利用できるものとする。
2 利用者は、食材料費の実費を負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、配食サービスの実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12月4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。