○精華町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、食事の調理が困難な在宅の高齢者等に対し、在宅高齢者等配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を実施し、当該高齢者の自立と健康の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 配食サービスは、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により利用者に昼食の提供を行うとともに、配食時に当該利用者の安否を確認し、健康状態等に異状が認められる場合は、保健、医療及び福祉のサービスの提供機関等へ連絡を行う事業とする。

2 配食サービスは、社会福祉法人精華町社会福祉協議会、その他社会福祉法人及び民間業者等(以下「委託先」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 配食サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する満65歳以上の者(65歳未満の者であって、特に必要があると認められる者を含む。以下「高齢者等」という。)の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者とする。

(利用の申込み)

第4条 配食サービスを利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申込者」という。)は、在宅高齢者等配食サービス利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、在宅介護支援センターの訪問調査後、配食サービスの利用の可否を決定し、在宅高齢者等配食サービス利用決定通知書(以下「決定通知書」という。別記様式第2号)又は在宅高齢者等配食サービス利用申込却下通知書(別記様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により決定通知書の通知を受けた者(以下「利用者」という。)を決定したときは、委託先の長に対し、在宅高齢者等配食サービス利用者決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 配食サービスを必要としない日が発生したときは、配達予定日の2日前までに委託先の長に連絡すること。

(2) 配食サービスを必要としなくなったときは、直ちに町健康福祉環境部高齢福祉課に連絡すること。

2 利用者が、前項第1号又は第2号の連絡を怠った場合は、町長は利用者に次条の利用料の負担を求めることができる。

(利用回数及び利用料)

第7条 利用者は、町長が別に定める回数を利用できるものとする。

2 利用者は、食材料費の実費を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、配食サービスの実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12月4月1日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

精華町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第9号

(令和2年3月31日施行)