○精華町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第23号

精華町在宅ねたきり老人等寝具丸洗い乾燥事業実施要綱(平成5年要綱第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅ねたきり高齢者等に対して、毎日使用している寝具を訪問により洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の安否確認並びに健康保持及び衛生保持を図り、もって居宅介護の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅ねたきり高齢者等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者で、同法第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3以上の認定を受けた者をいう。

(2) 寝具とは、敷布団、掛布団及び毛布をいう。

(対象者)

第3条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する在宅ねたきり高齢者等とする。

(事業内容)

第4条 事業は、寝具回収配達車で訪問し、寝具を洗濯し、乾燥消毒させる事業をいう。

2 町長は、事業実施期間中、対象者から代替の寝具の申し出があったときは、寝具を無償貸与するものとする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(以下「申請書」という。別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、対象者を介護する者等(以下「介護者等」という。)が代わってすることができる。

(審査)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、対象者の身体的状況を審査し、その適否を決定する。

(利用決定等)

第7条 町長は、前条に定める審査により、事業を利用することが適当であると認めたときは、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。別記第2号様式)により、又事業を利用することが適当でないと認めたときは、寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請却下通知書(別記第3号様式)により、その旨を申請者又は介護者等に通知するものとする。

(実施回数)

第8条 事業の実施回数は、原則年4回実施するものとする。

(寝具の種類等及び利用枚数)

第9条 事業を利用する場合の寝具の種類等については、自己所有の敷布団(綿・羊毛・羽毛)、掛布団(綿・羊毛・羽毛)及び毛布各シングルサイズ1枚を基本とする。

2 事業の利用枚数は、1対象者につき年6枚以内とする。

(実施方法)

第10条 事業の実施方法は、事業を受託した者が第7条に定める決定通知書を受けた申請者又は介護者等(以下「利用決定者」という。)の家庭から寝具を搬出して洗濯乾燥消毒を行った後、当該家庭に搬入するものとする。

(利用料)

第11条 事業にかかる費用の10%相当額を利用者が負担するものとする。

(住所変更)

第12条 利用決定者が町内において住所を変更したときは、速やかに住所変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用資格の喪失)

第13条 利用決定者は、次の各号の一に該当するときは、その利用資格を喪失する。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 老人ホーム等の施設へ入所したとき。

(4) その他利用を受けることが適当でないと町長が認めたとき。

2 利用決定者は、前項の事由が生じたときは、速やかに寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用資格喪失届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(不正利用)

第14条 町長は、偽りその他不正手段により当該事業を利用した者があるときは、これに相当する金額を返還させるものとする。

(事業の委託)

第15条 町長は、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託して実施できるものとする。

2 町長は、委託事務の執行に要する費用として、予算の範囲内において別に定める額を委託の相手方に支払うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第23号

(令和2年3月31日施行)