○精華町紙おむつ等給付事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第20号
精華町在宅ねたきり老人等紙おむつ等支給事業実施要綱(平成5年要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅ねたきり高齢者等に対して、紙おむつ等を給付することにより、高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 在宅ねたきり高齢者等とは、身体上の著しい障害があるため、在宅で臥床し、食事、排泄及び入浴等の日常生活を営むうえで、常時の介護を要する状態にある者、若しくはこれに準じると認められるおおむね65歳以上の者をいう。
(2) 紙おむつ等とは、紙おむつ及びおむつカバーをいう。
(対象者)
第3条 紙おむつ等の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する在宅ねたきり高齢者等とする。
(1) 精華町内に住所を有する者
(2) 常時失禁状態にあり、おむつの使用が必要であると認められる者
(3) 当該年度(ただし、4月~6月に申請する場合においては前年度)市町村民税非課税者
(給付申請)
第4条 紙おむつ等の給付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、紙おむつ等(給付・変更)申請書(以下「申請書」という。別記第1号様式)を、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、対象者を介護する者等(以下「介護者等」という。)が代わってすることができる。
(審査)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、対象者の身体的状況を審査し、その適否を決定する。
2 町長は、適否の決定に当たって必要と認めるときは、地域ケア会議等を活用するものとする。
(給付の開始)
第7条 紙おむつ等の給付の開始は、町長が給付の決定をした日の属する月の翌月から開始するものとする。
(給付品目及び数量、給付品目等の変更)
第8条 紙おむつ等の給付品目及び数量は、別に定めるとおりとする。
2 紙おむつの給付品目は、別に定める中から一形式を選択するものとする。
3 おむつカバーの給付は、原則平版タイプ及び尿取りパッドを選択した場合とする。
4 給付品目は、原則年度途中において変更できないものとするが、やむを得ず変更を希望する場合は、毎月20日までに、申請書を健康福祉環境部高齢福祉課へ提出するものとする。
(給付方法)
第9条 紙おむつ等は、第6条に定める給付決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)に直接給付する。
2 町長は、前項に規定する給付業務の一部を民間事業者等に委託することができる。
(費用)
第10条 紙おむつ等給付事業にかかる費用の10%相当額を受給決定者が負担するものとする。この場合において、その1か月あたりの個人負担金に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 個人負担金は、四半期ごとの末日までに納入しなければならない。
(住所変更)
第11条 受給決定者が町内において住所を変更したときは、受給決定者又は介護者等は、速やかに住所変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給資格の喪失)
第12条 受給資格は、第3条の規定に該当しなくなったとき又は死亡したときに喪失する。
(不正受給)
第13条 町長は、偽りその他の不正手段により紙おむつ等を受給した者があるときは、既に給付した紙おむつ等又はこれに相当する金額を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の精華町紙おむつ等給付事業実施要綱の規定による受給決定者については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。