○精華町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第26号
精華町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年要綱第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付・貸与(以下「給付等」という。)することにより、高齢者の日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 前条に規定する「在宅の高齢者等」とは、身体上の障害及び傷病等により在宅で日常生活を営み、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する要介護認定において要支援又は要介護の認定を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 用具の給付等の対象者は、町内に居住する65歳以上の単身又は高齢者のみの世帯の在宅の高齢者等とする。
(申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付(貸与)申請書(以下「申請書」という。別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、原則として給付対象者が属する世帯の生計中心者とする。
(調査等)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、対象者の身体状況及び当該世帯の状況等を調査書(別記様式第2号)をもって調査及び審査し、その適否を決定する。
2 町長は、決定に当たって必要と認めるときは、地域ケア会議等を活用するものとする。
2 用具の給付等を行わないと決定したときは、高齢者日常生活用具給付(貸与)申請却下通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。
(業務の委託)
第8条 町長は、本事業実施に当たり、本事業の適切な運営が確保できると認められる業者と用具の給付等において業務委託することができる。
(費用負担)
第9条 用具の給付等を受ける者(以下「利用者」という。)は、別表3に定める基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。この場合において、その額が利用者負担限度額と比較していずれか少ない方の額を負担するものとする。
2 利用者は、前項の負担額を当該利用者において直接町委託業者に支払うものとする。
3 利用者(貸与に限る。)は、別表3の利用者負担限度額を12で除した額と町が契約する額を比較していずれか少ない方の額を月単位として当該利用者において直接町委託業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 用具を納入した業者等は、利用者が業者に直接支払う額を控除した額を町に請求するものとする。
(契約の締結)
第11条 利用者は、精華町高齢者日常生活用具貸与契約書(別記様式第5号)により町長と契約を締結し、契約事項を遵守しなければならない。
(給付等費用の返還)
第12条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、用具の給付等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 給付等された用具を給付等目的に反して使用したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段によって又は給付等対象者でなくなった後に用具の給付等を受けたとき。
(3) 給付等対象者が、当該給付等を受けた用具を必要とする場合であるにもかかわらず他人に譲渡し又は担保に供したとき。
(届出事項)
第13条 利用者は、申請書に記載している事項に変更が生じたときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出がない場合は、調査し必要な処置をとることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
用具の種目及び性能表
区分 | 種目 | 性能 |
給付 | 火災警報器(煙を感知する機能のもの) | 屋内の火災を煙により感知し、警報ブザーや音声で知らせ得るものであること。 |
火災警報器(熱を感知する機能のもの) | 屋内の火災を熱により感知し、警報ブザーや音声で知らせ得るものであること。 | |
自動消火器(吊り下げ型のもの) | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器専用鍋セット(電磁調理器1台、片手鍋2台及び両手鍋1台) | 電磁による調理器及びその調理器に対応した鍋であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 |
別表2(第4条関係)
用具の種目及び性能表
区分 | 種目 | 性能 |
貸与 | その他町長が必要と認めるもの |
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別表3
日常生活用具給付等事業費用負担基準
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担限度額 |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者が前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者が前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者が前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者が前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |