○老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱

平成5年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項及び精華町老人福祉法施行細則(平成5年規則第6号。以下「細則」という。)第11条第1項の規定により、当該措置を受けたもの(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、細則第11条第2項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 細則第11条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、月額により決定するものとし、負担金を負担する者が、法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する被措置者にあっては、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。)別紙2の別表1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者にあっては、交付要綱別紙2の別表2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家族に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の負担金は、当該月の実措置日数を当該月の日数で除し、基準月額を乗じた額(円未満切り捨て)とする。

2 負担金を負担する者が、法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する被措置者にあっては、当該被措置者の措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき、町が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 前2項に定めるもののほか、負担金の特例措置については、交付要綱別紙2の費用徴収基準を適用するものとする。

(階層区分及び負担金額の決定)

第3条 町長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(別記様式第1号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 町長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて世帯調書(別記様式第2号)及びその他必要な書類を提出させるものとする。

3 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、前条の規定により負担金の額を決定し、老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記様式第3号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について老人ホーム等措置費負担金徴収台帳(別記様式第4号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分及び負担金額決定の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、すでに決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定・変更申請書(別記様式第5号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた町長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは階層区分等決定・変更不承認通知書(別記様式第6号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(別記様式第7号)に猶予の理由を証する書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた町長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第8号)により、不適当と認めたときは老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(別記様式第9号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第6条 納入義務者は、毎月末日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所・氏名の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所・氏名を変更したときは速やかに住所・氏名変更届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年要綱第12号)

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年要綱第9号)

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年要綱第11号)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年要綱第10号)

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱の規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成17年要綱第28号)

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱

平成5年4月1日 要綱第6号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第6号
平成5年7月5日 要綱第17号
平成6年6月30日 要綱第12号
平成7年6月30日 要綱第9号
平成8年11月29日 要綱第21号
平成9年7月1日 要綱第11号
平成10年7月1日 要綱第10号
平成11年10月1日 要綱第9号
平成17年7月1日 要綱第28号
平成28年3月29日 要綱第5号
令和2年3月31日 要綱第13号