○精華町長寿記念品贈呈事業実施要綱
平成12年8月4日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝福し、多年の労苦に報いるため、長寿記念品(以下「記念品」という。)を贈呈することを目的とする。
2 対象年齢の基準は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(記念品の額)
第3条 記念品の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(贈呈期日)
第4条 記念品は、毎年9月末日までに贈呈する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別途町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第34号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町長寿記念品贈呈事業実施要綱の規定は、平成23年度分から適用する。
2 平成23年度に限り、改正後の第2条第1項の規定の適用については、「満77歳、88歳及び100歳以上の者」とあるのは「満77歳、88歳、90歳及び99歳(前年度に記念品の贈呈を受けた者を除く。)並びに100歳以上の者」とする。
附則(平成24年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。