○精華町長寿記念品贈呈事業実施要綱

平成12年8月4日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝福し、多年の労苦に報いるため、長寿記念品(以下「記念品」という。)を贈呈することを目的とする。

(対象)

第2条 記念品の対象者は、基準日(当該年9月1日)において本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、満77歳、88歳及び100歳以上の者(以下「贈呈対象者」という。)に対して、この要綱の定めるところにより記念品を贈呈する。ただし、贈呈対象者が第4条に規定する贈呈期日までに死亡した場合は、同居(贈呈対象者と同住所で住民基本台帳に記録されている者をいう。)の相続人が存在する場合に限り贈呈する。

2 対象年齢の基準は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(記念品の額)

第3条 記念品の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(贈呈期日)

第4条 記念品は、毎年9月末日までに贈呈する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(委任)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、別途町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第34号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町長寿記念品贈呈事業実施要綱の規定は、平成23年度分から適用する。

2 平成23年度に限り、改正後の第2条第1項の規定の適用については、「満77歳、88歳及び100歳以上の者」とあるのは「満77歳、88歳、90歳及び99歳(前年度に記念品の贈呈を受けた者を除く。)並びに100歳以上の者」とする。

(平成24年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

精華町長寿記念品贈呈事業実施要綱

平成12年8月4日 要綱第38号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年8月4日 要綱第38号
平成20年9月1日 要綱第28号
平成23年8月25日 要綱第34号
平成24年7月9日 要綱第28号