○精華町高齢者保健福祉審議会条例

平成5年10月14日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本町の高齢化社会への的確な対応のため、保健・福祉・医療の連携のもと、住民ニーズに応え得る質の高いサービスの提供の確立を図り、もって高齢者福祉の増進に資するため、精華町高齢者保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置し、運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問により次の事項を審議し、町長に答申を行う。

(1) 精華町高齢者保健福祉計画(介護保険事業計画を含む。)の策定に関すること。

(2) 介護保険事業の運営に関すること。

(3) 精華町高齢者保健福祉計画の進捗状況に関すること。

(4) その他、高齢者保健福祉に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 医療関係団体の代表者

(4) 保健福祉事業関係団体の代表者

(5) 福祉活動関係団体の代表者

(6) 一般公募の町民

(7) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に変更があったときは、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を総理し、代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉環境部高齢福祉課に置く。

(補則)

第8条 この条例に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年2月26日から適用する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 令和元年10月1日以後最初に委嘱される委員の任期は、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。

精華町高齢者保健福祉審議会条例

平成5年10月14日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成5年10月14日 条例第22号
平成10年10月12日 条例第25号
平成11年7月1日 条例第12号
平成13年3月30日 条例第3号
平成14年6月27日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第12号
平成23年3月31日 条例第1号
令和元年6月25日 条例第8号