○精華町老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)
(2) 面接記録票(別記様式第4号)
(3) 措置費決定調書(別記様式第5号)
(4) ケース記録票(別記様式第6号)
第2章 福祉の措置
4 町長は、施設等被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(別記様式第12号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
2 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。
3 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、次の各号の一に該当すると認める場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) その者の行った措置が、当該措置に係る法第11条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の理由により、老人ホーム以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を超えたとき又は3月以上になることが明らかになったとき。
(施設等被措置者状況変更届)
第6条 施行規則第6条の規定による届出は、施設等被措置者状況変更届(別記様式第15号)によらなければならない。
(葬祭依頼書)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記様式第16号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(養護受託申出書等)
第8条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(別記様式第18号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。
第3章 費用
(措置費請求書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記様式第24号)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。
3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記様式第25号)により精算しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 雑則
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。