○精華町保育所検討委員会設置要綱

平成10年7月1日

要綱第9号

(目的及び設置)

第1条 効果的な保育所運営及び計画的な施設設備を実施するために、精華町保育所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育行政のあり方に関すること。

(2) 保育ニーズの把握と分析に関すること。

(3) 保育施設の施設整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、保育所整備方針の策定に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、健康福祉環境部長、健康福祉環境部こまだ保育所、健康福祉環境部ほうその保育所、健康福祉環境部いけたに保育所の職員をもって組織する。

2 委員は、町長が任命する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、健康福祉環境部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長になる。

(参画)

第6条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の職員又は専門家を参画することができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を置き健康福祉環境部子育て支援課が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年要綱第4号)

この要綱は、平成13年2月26日から施行する。

(平成23年要綱第20号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

精華町保育所検討委員会設置要綱

平成10年7月1日 要綱第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成10年7月1日 要綱第9号
平成13年2月26日 要綱第4号
平成23年3月31日 要綱第20号