○精華町保育所検討委員会設置要綱
平成10年7月1日
要綱第9号
(目的及び設置)
第1条 効果的な保育所運営及び計画的な施設設備を実施するために、精華町保育所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育行政のあり方に関すること。
(2) 保育ニーズの把握と分析に関すること。
(3) 保育施設の施設整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、保育所整備方針の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、健康福祉環境部長、健康福祉環境部こまだ保育所、健康福祉環境部ほうその保育所、健康福祉環境部いけたに保育所の職員をもって組織する。
2 委員は、町長が任命する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、健康福祉環境部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長になる。
(参画)
第6条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の職員又は専門家を参画することができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を置き健康福祉環境部子育て支援課が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要綱は、平成13年2月26日から施行する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。