○精華町行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いに関する規則
昭和63年3月18日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いにつき必要な事項を定めるものとする。
(行旅病人等に準ずる者)
第2条 法第1条に規定する行旅病人には、次の各号に掲げる者を含むものとする。
(1) 飢えにより歩行できなくなつた行旅者
(2) 行旅中の妊産婦であつて手当を要するが、その途を有しない者
(3) 行旅者又は住所及び居所のない者若しくは明らかでない者であつて、引取者がなく、かつ、警察官が救護の必要があると認めて引き渡した者
2 法第1条に規定する行旅死亡人には、引取者のない死胎を含むものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第3条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取機関を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項により引取を行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条第1項の規定により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者を引き取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引き取りを行うべき者の請求がない場合であつても、必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第6条 次の各号に該当するときは、被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(2) 被救護者又は引き取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護を適当な公私の施設等に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(府への請求)
第9条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、被救護者に扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他被救護者の扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第10条 法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 行旅死亡人に関してのその相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物品の処分)
第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて行旅死亡人に相続人若しくは扶養義務者がないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が1,000円以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、知事に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に町費を持つて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、知事が定めるところによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。