○住居災害復旧資金利子補給費補助金交付要綱
昭和47年10月27日
要綱第2号
第1条 昭和47年7月水害に伴う住居の災害復旧費に対する住民の負担軽減をはかるため、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、当該災害復旧工事費の明細書を提出しなければならない。
第3条 町は、災害復旧工事費の明細書に基づき、その事業費を査定する。
第4条 前条の事業費について昭和47年12月31日までに金融機関から査定額の範囲内において資金の借入れをした者に対して、昭和48年12月31日までその利子を対象として補助金を交付する。
第5条 補助金は、金融機関へ支払う正規の利子に対して年30パーセントとし、金融機関の利子受領証明書によつて交付する。
第6条 当該事業費について、国、府又は町の補助金の交付を受けた場合は、その額を借入額から控除したものの利子を対象とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。