○精華町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例

昭和49年6月25日

条例第28号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては、500万円とし、その他の場合にあつては、250万円とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかつたこと、その他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第9条 町は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第10条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 世帯主に1か月以上の負傷がある場合

 当該負傷のみ 150万円

 家財の3分の1以上の損害 250万円

 住居の半壊 270万円

 住居の全壊 350万円

(2) 世帯主に1か月以上の負傷がない場合

 家財の3分の1以上の損害 150万円

 住居の半壊 170万円

 住居の全壊(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体の滅失又は流失 350万円

(3) (1)のウ又は、(2)のイ若しくはウの規定に該当する場合で、被災した住居を建て直すのに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情があるときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」とする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第11条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第12条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以降に生じた災害に関して適用する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成23年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の精華町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

精華町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例

昭和49年6月25日 条例第28号

(令和元年6月25日施行)