○精華町災害見舞金給付規則
平成6年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、火災、風水害等による災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害を除く。以下「災害」という。)により住宅に被害を受けた者に対し、災害見舞金を給付し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。
(1) 全壊(全焼) 住居の焼失・損壊した部分が、その住居の延床面積の70%以上(消防庁火災報告取扱要領(平成6年4月21日付消防災第100号)に基づく。以下各号において同じ。)に達しているものをいう。
(2) 半壊(半焼) 住居の焼失・損壊した部分が、その住居の延床面積の20%以上70%未満に達しているものをいう。
(給付の基準等)
第3条 災害見舞金の給付の基準等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず町長において、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(給付の返還)
第5条 町長は、虚偽その他不正な手段により災害見舞金の給付を受けた者があるときは、その給付の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
災害見舞金等給付基準表
| 災害の程度 | 給付額等 | 給付単位 |
災害見舞金 | 家屋が全焼、全壊、流失した場合 | 3万円以内 | 1世帯当たり |
家屋が半焼、半壊、土砂竹木等のたい積等により一時的に居住することができない等の場合 | 2万円以内 | ||
家屋が床上浸水等の場合 | 1万円以内 | ||
上記の災害の程度にいたらない場合で町長が特別の事由があると認めたとき。 | 1万円以内 |