○精華町くらしの資金貸付け事業運営要綱

昭和45年12月18日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活の不安定な世帯に対しくらしに必要な資金を予算の範囲内で貸し付け、これらの世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るための必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 精華町に在住するくらしの不安定な世帯に対し、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、職業、疾病、不測の事故その他の相談及び指導

(2) くらしのための緊急に必要とする資金の貸付け

(資金貸付け資格)

第3条 資金の貸付けは、次の各号に該当する者に対して行うものとする。

(1) 精華町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録後6か月以上経過している者で住民税非課税世帯とする。

(2) 疾病、失業、不測の事故その他により、くらしが成り立たなくなるおそれがあると認められる者

(3) 越年等のため、緊急に資金が必要であると認められる者

(4) 資金を貸し付けることにより、その世帯が自立更正可能と認められる者

(5) 過去においてくらしの資金を借り受け、償還計画どおり償還し、完済している者

(資金の種類)

第4条 資金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活を維持するに必要な資金

(2) 療養のために必要な資金

(3) その他特に必要と認められる資金

(貸付限度額等)

第5条 第3条の規定により、貸付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに償還の期限及び方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額当該年度において1世帯当たり、10万円以内

(2) 償還の期限 貸し付けの日から2年以内(ただし据置期間4か月以内)

(3) 償還の方法 一時払い又は分割払い

(利子等)

第6条 貸付金は無利子とする。

2 貸し付けを受けようとする者は、担保の提供(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。

(貸付けの申込み)

第7条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、くらしの資金借入申込書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(貸付の決定)

第8条 町長は前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第9条 町長は貸付けを適当と認めた者に対し、くらしの生活資金貸付決定通知書(別記第2号様式)を交付し、借用書を提出させて貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第10条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用のときに定める償還方法に従い規定による納入通知書により指定金融機関に納入しなければならない。

(償還期限の延長)

第11条 借受者は、災害その他真にやむをえない事情のため定められた償還期限までに返還できないときは、くらしの資金償還期限延長承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長をすることを適当と認めた場合にあつては、承認のうえ申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消等)

第12条 町長は、貸付決定を受けた者又は借受者が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付決定を取消し、貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申込み、その他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(3) 町長の指示に従わなかつたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(変更届)

第13条 借受人は、第8の規定により提出した借入申込書の記載事項に変更を生じたときは、くらしの資金借入申込書変更届書(別記第4号様式)により、町長に届出なければならない。

(報告等)

第14条 町長は、必要に応じて借受者から報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(昭和52年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年要綱第6号)

この要綱は、昭和53年12月1日から施行する。

(平成14年要綱第24号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町くらしの資金貸付け事業運営要綱

昭和45年12月18日 要綱第1号

(平成24年7月9日施行)