○精華町公金の口座振替手続き及び収納事務取扱要綱

平成3年2月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町公金の口座振替に関する事務の適正な運営を図るため、口座振替手続き及び収納手続きについて、必要な事項を定める。

(対象となる公金)

第2条 口座振替の方法により収納できる公金は、以下のとおりとする。

(1) 普通徴収による個人の町民税・府民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、国民健康保険税

(2) 住宅使用料、住居共益費、住宅駐車場使用料

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料、くらしの資金返済金、老人ホーム入所措置個人負担金

(5) 利用者負担額(保育料)、副食費、放課後児童クラブ利用料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替収納を取り扱う金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替収納の対象者は、自己の預金口座から振り替えて公金を納付することを取扱金融機関に依頼し、かつ取扱金融機関の承諾を得た納入義務者又は納入義務者に代わるもの(以下「依頼者」という。)とする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替を行う依頼者の預金口座は、取扱金融機関の普通預金、当座預金及び納税準備預金(町税に限る。)のうち、依頼者の指定した1口座とする。

(申し込み手続)

第6条 口座振替を希望する依頼者は、別に定める口座振替(納付)依頼書(取扱金融機関が使用する様式を含む。以下「依頼書等」という。)をもって取扱金融機関に申し込むものとする。

(取扱金融機関における受付)

第7条 取扱金融機関は、依頼者から依頼書等の提出を受け、指定預金口座を確認のうえ、これを承諾したときは1部を保管し、1部を受付印を押印して町長へ送付するものとする。

(開始手続き)

第8条 町長は、取扱金融機関から、依頼書等の送付を受けたときは、内容を確認のうえ、整理保管をする。

(振替方法)

第9条 振替方法は、納付書の送付により処理する方式(以下「納付書方式」という。)又は通信回線を利用したデータ伝送により処理する方式(以下「データ伝送方式」という。)とする。

(口座振替指定日)

第10条 振替指定日は、各納期の最終日又は毎月月末(ただし12月にあっては25日)とし、その日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とする。

(納付書方式による送付)

第11条 第2条第1号の公金については、口座振替納付にかかる納付書に「振替銀行口座番号」を記入して別に定める納付書送付書兼振替済通知書及び税目別納税者明細書を添付して5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 第2条第2号から第5号までの公金については、別に定める納付書、領収済通知書、領収証書及び納付書送付書兼振替済通知書を、5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

(データ伝送方式による送信)

第12条 データ伝送方式については、依頼書等により登録した請求明細を作成し、振替日の3営業日前までに取扱金融機関に送信するものとする。

(口座振替収納手続)

第13条 取扱金融機関は、町長から口座振替収納にかかる納付書の送付又はデータ伝送による請求明細の送信を受けたとき、原則として振替日に依頼者の指定預金口座から納付書の記載金額又は請求明細の金額を引き出し、収納の手続きをするものとする。ただし、町税については、あらかじめ、依頼書の承認があったときは、振替日以前の日に振り替えることができるものとする。

2 取扱金融機関は、収納手続き完了後、速やかに納付書送付書兼振替済通知書(町税については、税目別明細書)を町長に送付するものとする。また、データ伝送にかかる場合は、町長は、振替結果の受信によって収納確認を行う。

(領収証書の送付)

第14条 取扱金融機関は、口座振替収納にかかる領収証書を一括して収納手続き完了後速やかに町長に送付するものとする。ただし、取扱金融機関は、町長へ送付するまでに依頼者から請求を受けたときは、領収証書を直接交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらずデータ伝送にかかる場合は、取扱金融機関から受信した振替結果データに基づいて領収証書に代わる口座振替納付(収納)済通知書を作成し、町長がそれを交付する。

(振替不能の取扱い)

第15条 取扱金融機関は、指定預金口座の残高不足等により振替不能の場合は、領収済通知書(町税については、税目別明細書)にその理由を明記して町長に送付するものとする。

2 データ伝送にかかる場合は、振替結果データによりに振替不能分の通知をするものとする。

3 町長は、前2項の規定により振替不能分の通知を受けた場合は、納付書に既に納付期限を経過したものであることを記載した文書を添付し、納入義務者に送付するものとする。この場合において、所定の期日までに納付されないときは、一般滞納者と同様に処理するものとする。

(口座振替収納の変更又は取消し等)

第16条 依頼者は、口座振替収納の依頼を変更又は取消し若しくは指定預金口座を解約するときは、変更又は取消を表示した依頼書等をもって取扱金融機関に届け出るものとする。

(口座振替収納の取り止め)

第17条 取扱金融機関が、その意志により口座振替収納の取り扱いを取り止めるときは、町長及び依頼者に対し、文書を持ってその旨を通知するものとする。

(町が整理保管する依頼書等の有効期間)

第18条 町が整理保管する依頼書等は、依頼者又は取扱金融機関からの変更又は取消し若しくは、取り止めの届出がない限り有効とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めのない事項及び実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、旧要綱等に基づき手続等が済んでいるものについては、この要綱の規定に基づき処理されたものとみなす。

3 精華町税口座振替手続及び収納事務取扱要綱(平成元年要綱第1号)、精華町国民年金保険料口座振替納付手続及び収納事務取扱要綱(平成元年要綱第2号)、精華町の口座振替による保育所保育料収納事務取扱要領は、廃止する。

(平成7年要綱第5号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第16号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

精華町公金の口座振替手続き及び収納事務取扱要綱

平成3年2月15日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)