○町税減免規則
昭和44年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、町税負担の公平を期し、かつ減免申請者間の均衡を図るため法令その他別に定めるもののほか、町税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(町民税の減税)
第2条 精華町税条例(昭和29年条例第3号。以下「町税条例」という。)第51条の規定に基づく町民税の減免については、次の各号の定めるところにより、それぞれ減額若しくは免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあってはその事由発生の日の属する月の前月までの月割額)についてはこの限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者 均等割額及び所得割額の全額を免除
(2) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、特に納税困難と認める者
災害により死亡した場合又は特別障害者(地方税法施行令第7条の15の7に規定する特別障害者をいう。)となった場合
均等割額及び所得割額の全額を免除
(3) 前各号に掲げる者のほか、特別の事情があると認められる者 町長が定める額を減額
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産(その生活の本拠たる家屋及びその宅地) 全額を免除
(2) 公益のために、直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額を免除
(3) 火災、震災、風水害その他これらに類する災害により価値を減じた固定資産にかかる減免については、次の区分により軽減又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、全焼、埋没等により家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分(屋根、柱、壁、梁等)が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全損、流失、消失、埋没等により償却資産の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
エ 前各号に定めるもののほか、特別の事情があると認められる固定資産 町長が定める額を減額
(種別割の減免)
第4条 町税条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を営む社会福祉法人が所有する軽自動車等で、直接社会福祉事業の用に供するもの
(2) 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、専ら直接社会福祉事業の用に供するもの
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第5条 町税条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に該当する者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより、療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
2 町税条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、車椅子の昇降装置を備え、又は固定装置を装着する等の特別の仕様で製造され、若しくは構造変更が加えられた軽自動車等で、車検証記載事項又は現車確認によってその構造が確認できるものをいう。
(減免の取消)
第6条 虚偽の申請、その他不正の行為により税の減免を受けたときは、直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町税減免規則の規定は、平成15年度から適用する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。