○精華町水道事業財政調整基金条例

昭和54年3月31日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、精華町水道事業の拡張及び財政調整を計画的かつ円滑に執行するため、精華町水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金を積立てる金額は、給水分担金の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。ただし、預金保険法(昭和46年法律第34号)に基づき、一の金融機関において保管している現金が、その金融機関に対する債務額を上回る場合は、この上回る額の範囲内で、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、一般会計に保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。

(繰替え運用)

第5条 町長は資金上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を収益的収入及び資金的収入に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 水道拡張事業に要する費用に充てる場合

(2) 京都府営用水供給事業より受水後の給水原価と従来の水道給水原価とに差額が生じた場合。ただし当該年度の受水量に給水原価の差額を乗じた額の範囲とする。

(3) 受水費の内、基本料金に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町水道事業財政調整基金条例

昭和54年3月31日 条例第5号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和62年12月25日 条例第20号
平成15年3月31日 条例第11号