○精華町社会福祉奨学基金条例施行規則
昭和50年11月26日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町社会福祉奨学基金条例(昭和50年条例第31号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 奨学金は、扶養者が精華町内に居住し、生活困難のため学資の負担にたえられないもので、次の各号に該当する者に選考の上給付する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在学しているもの
(2) 操行善良、学業優秀で健康なもの
(給付金額)
第3条 奨学金の額は、1人年額1万円以内とする。
(併給)
第4条 町長が必要と認める場合は精華町奨学金条例(昭和41年条例第4号)に定める奨学金とあわせて給付することができる。
(給付手続等)
第5条 この奨学金給付の申込み、家庭調書の提出、給付の決定、休止及び停止又は廃止、返還請求等は精華町奨学金条例(昭和41年条例第4号)及び精華町奨学金施行規則(昭和41年教委規則第4号)の規定を準用する。ただし、毎年上半期分を4月に、下半期分を10月に交付するのを原則とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。