○精華町社会福祉奨学基金条例

昭和50年11月26日

条例第31号

(設置の目的)

第1条 本町における社会福祉事業の一環として、奨学費を給付するため、奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、修学困難な生徒に対する奨学費にあてるために支出するものとする。

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは基金に繰り入れるものとする。

3 前2項の処理は、一般会計歳入歳出予算に計上して行う。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年12月20日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

精華町社会福祉奨学基金条例

昭和50年11月26日 条例第31号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和50年11月26日 条例第31号
昭和54年11月9日 条例第23号
昭和55年8月4日 条例第22号
昭和57年10月19日 条例第27号
昭和60年4月1日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第24号
平成10年3月31日 条例第12号
平成11年7月1日 条例第13号
平成14年3月27日 条例第8号