○精華町住宅新築資金等貸付事業基金条例

昭和57年4月20日

条例第13号

(設置)

第1条 京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合への負担金に充てるため、精華町住宅新築資金等貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計の予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的達成のために必要な財源に充てるものとする。この場合において、なお剰余金がある場合は、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 本基金設置の目的に適応した費用に充当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行し、この条例による改正後の精華町住宅新築資金等貸付事業基金条例は、平成3年度予算から適用する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行し、この条例による改正後の精華町住宅新築資金等貸付事業基金条例は、平成12年度予算から適用する。

精華町住宅新築資金等貸付事業基金条例

昭和57年4月20日 条例第13号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年4月20日 条例第13号
平成3年1月29日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第18号