○精華町営住宅建設基金設置条例
昭和53年4月17日
条例第4号
(設置)
第1条 町営住宅建設のための資金を確保し、事業の円滑化と促進を図るため精華町営住宅建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、町営住宅(敷地を含む。)を譲渡処分した売払金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法によつて管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替え運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、町営住宅又は共同施設の建設費、改良費、修繕費、調査費及び鑑定費等に充当する場合に、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。