○精華町宅地開発事業に関する諸施設整備基金条例
昭和53年7月28日
条例第17号
(設置)
第1条 宅地開発事業に伴うし尿処理施設関係、消防水利施設等の関係、教育施設等の関係、集会所施設関係、交通安全施設関係、ごみ処理施設関係、広報施設関係及びその他の関連する施設関係の諸施設を整備する資金を積み立てるため、精華町宅地開発事業に関する諸施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、精華町宅地開発事業に関する指導要綱(昭和53年要綱第4号)の規定に基づく負担金額及びその他毎年度予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一般会計又は特別会計に貸し付けすることができる。
2 前項の規定により貸し付けを行う場合は、一般会計歳入歳出予算に計上して貸し付けするものとし、貸し付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
3 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 本基金設置の目的に適応した事業費に充当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 精華町地域集会所建設基金条例(昭和48年条例第10号)及び精華町消防の用に供する貯水施設等設置基金条例(昭和49年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。