○精華町都市計画事業基金条例
昭和55年11月4日
条例第24号
(設置)
第1条 都市計画事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による認可又は承認を受けて行う都市計画施設の整備事業及び市街地開発事業をいう。)の円滑な推進を図るため、精華町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、毎年度の都市計画税の収入額から、その年度における都市計画事業及び都市計画事業にかかる町債の元利償還の費用に充当される一般財源の額(以下「都市計画事業に要する費用額」という。)を差し引いて残額が生じた場合に限り、当該残額に相当する額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、毎年度の都市計画税の収入額が、その年度における都市計画事業に要する費用額に満たない場合に限り、当該満たない額の範囲内において全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。