○精華町国民健康保険特別会計財政調整基金条例
昭和46年10月8日
条例第16号
(設置)
第1条 精華町国民健康保険特別会計の健全なる運営をはかる為、精華町国民健康保険特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、前年度決算における剰余金の範囲以内とし毎年度予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰り替え運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、特別会計の財源としてこれを処分することができる。
(1) 保険給付、介護納付金分又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者支援金等に要する財源が不足するとき。
(2) 歳入欠陥を生じやむを得ずこれを補填するとき。
(3) 保健事業等に要する経費の財源が不足するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(財産の帰属)
2 この条例の施行前において精華町国民健康保険特別会計財政調整基金に属していた現金等は、この基金に属するものとする。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第10号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。