○精華町地域福祉基金条例

平成3年12月26日

条例第17号

(設置)

第1条 高齢者等の保健福祉の増進を図り、長寿社会をすべての住民が健康で安心して過ごせる明るい社会づくりに対応するため、精華町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める目的達成のために必要な財源に充てるものとする。この場合において、なお余剰金がある場合は、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的達成のために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

精華町地域福祉基金条例

平成3年12月26日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成3年12月26日 条例第17号
平成14年3月27日 条例第8号