○精華町減債基金条例

平成12年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営を図るため、精華町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等、特定の町債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 精華町財源対策債償還基金条例(平成元年条例第11号)は廃止する。

精華町減債基金条例

平成12年3月29日 条例第9号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月29日 条例第9号