○精華町財政調整基金条例

昭和40年3月25日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額及び決算の剰余金の2分の1を下らない額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 経済事情の変動等又は各種の事業等の実施等により財源が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 精華町基本財産蓄積条例(昭和26年精華町条例第13号)は、廃止する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

精華町財政調整基金条例

昭和40年3月25日 条例第10号

(昭和59年7月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第10号
昭和59年7月17日 条例第21号