○精華町特別会計条例
昭和56年12月25日
条例第22号
(1) 精華町国民健康保険事業特別会計 精華町国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(2) 精華町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(3) 精華町介護保険事業特別会計 精華町介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(4) 精華町国民健康保険病院事業特別会計 精華町国民健康保険病院事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(5) 精華町水道事業特別会計 精華町水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(6) 精華町公共下水道事業特別会計 精華町公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度予算から適用する。
(廃止)
3 精華町世帯更生資金特別会計条例(昭和47年条例第10号)、精華町住宅改修資金特別会計条例(昭和47年条例第9号)、精華町国民健康保険特別会計条例(昭和39年条例第5号)、精華町国民健康保険病院特別会計条例(昭和39年条例第6号)、精華町簡易水道事業特別会計条例(昭和54年条例第6号)、精華町水道特別会計条例(昭和39年条例第7号)及び精華町公共下水道事業特別会計設置に関する条例(昭和56年条例第15号)は廃止する。
附則(昭和57年条例第29号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行し、昭和57年度予算から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度予算から適用する。
附則(平成8年条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、(中略)公布の日から施行し、平成8年度予算から適用する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度の精華町住宅新築資金等貸付事業特別会計については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年度予算から適用する。
附則(平成20年条例第12号)
1 この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から施行し、平成20年度予算から適用する。
2 この条例中第2条の規定は平成23年4月1日から施行し、平成23年度予算から適用する。
附則(平成26年条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の精華町特別会計条例第1条第5号の規定に基づく精華町簡易水道事業特別会計に係る平成27年度の歳入歳出の出納及び決算については、なお従前の例による。
3 精華町簡易水道事業特別会計に決算剰余金が生じる場合は、精華町水道事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
4 この条例の施行の際現に精華町簡易水道事業特別会計に属する権利及び義務については、精華町水道事業特別会計が承継する。