○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和37年3月28日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年6月1日及び12月1日に、これを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、公告式条例によりこれを告示する。
2 前項の告示原本は、その発行の日から6月間、何人も、町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。