○精華町職員等の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則

平成2年12月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第17条第4項の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定めることを目的とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第2条 条例第17条第4項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。条例第17条第4項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の精華町職員等の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則の題名は適用せず、改正前の精華町職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則の題名は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5


教育長

100分の15

精華町職員等の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則

平成2年12月27日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成2年12月27日 規則第14号
平成19年1月24日 規則第1号
平成19年7月9日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第14号